日本熱測定学会 第 43 回通常総会

日本熱測定学会 第 43 回通常総会が第52回熱測定討論会期間中に以下の日程及び議事案に従って開催されます。会員の方はご出席下さいますようお願い申し上げます。なお,ご欠席の方は会誌綴込みの委任状をご郵送いただくか,事務局からご案内する総会案内メールに返信する形で委任メールを必ずお送り下さい。委任先氏名が空欄の場合には議長に委任となります。

日 時:2016 年 9 月 29 日(木)16:15~17:15
会 場:第52回熱測定討論会 S会場(徳島大学常三島キャンパス)
議 事
 1. 第 42 回通常総会議事録の承認
 2. 2016 年度事業報告
 3. 2016 年度収支決算
 4. 会則改正(4, 5 につきまして以下に詳細案を掲載しております。)
  (1)会計年度の変更
    日本熱測定学会会計年度変更に伴う会則改正および規定改正案
  (2)会費減免制度導入
    日本熱測定学会会費減免制度導入のための会則改正案および会費減免規定案
 5. 規定改正
    選考委員による推薦の禁止をするための表彰規定の改正案
 6. 名誉会員の推戴
 7. 2017 年度役員
 8. 2017 年度事業計画
 9. 2017 年度収支予算
 10. その他(第 54 回討論会開催地など)
 学会賞授与式

会則改正及び規定改正に関する詳細案
 第42回通常総会において,提案・ご説明いたしましたとおり,本年度の幹事会では,前年度の幹事会より引き継ぎ,
(1) 会計年度の変更
(2) 若手会員の会費減免
について検討して参りました。2月に本学会委員の方々の間で審議を行って頂き改正案について了承頂きました。その結果をうけ,これらに伴う会則改正案を4月に本webサイトを通して会員の皆様に周知し,議論のお願いを致しました。さらに6月の第3回幹事会で審議し,今回,総会の議案として提案致します会則改正案を「熱測定」Vol.42, No. 3で告知致しますとともに,本Webサイトにも掲載致します。
 また,学会賞選考委員会よりご提案いただいた表彰規定の改正についても,併せて提案させていただきます。
 会則改定の流れは以下のとおりです。
(1) 会員の皆様への周知(「熱測定」Vol.42, No.2, 本Webサイト掲載済み(混同を防ぐために掲載終了しました))
(2) 会則改正案の告知(「熱測定」Vol.42, No. 3, 本Webサイト)
(3) 第43回通常総会での議決(2016年09月29日 第52回熱測定討論会会期中)

・日本熱測定学会会計年度変更に伴う会則改正および規定改正案
【提案理由】
 以前は熱測定討論会が11月に開催されることが多かったのですが,近年は,討論会が会場等の関係で9月~10月に開催されることが多くなっています(最近10年では半数が9月開催)。そのため,会則上は「(前)年度末から3か月以内に開催」となっている総会が前年度中に開催される事態が常態化しております。このため,総会での会員の皆様への会計報告が中間報告となる年度,討論会が会計年度中に開催されない予算規模の小さい年度,二回の討論会が開催され予算規模が大きい年度が頻繁に生じ,会計決算および予算に基づいた学会の収支状況が判断しづらい状況が生じています。討論会や総会の開催時期が学会設立時よりも2か月程度早まっている状況は今後も継続するものと考えられますので,学会の会計年度末を2か月早めることにより,学会年度の正常化を図るのが本改正の目的です。
 なお,本改正が認められた場合,2017年度は10ヶ月間で,討論会・総会が前年度中に開催された年度となります。2017年度の会費は、学会収支状況に鑑み,会費の減額等は行わず,2017年度の会員資格を2か月間延長する移行措置を実施致します。学会の将来にわたる発展のため,会員の皆さまのご了解をいただけますようお願いいたします。

会則改定案(下記赤字の部分が改正箇所)
会則の改正
現行の会則 改正案
第5章
第14条 通常総会は,毎年1 回会計年度末から3ヶ月以内に開き,臨時総会は会長が必要と認めた場合に開く。
第5章
第14条 通常総会は,毎年1 回会計年度末から概ね3ヶ月以内に開き,臨時総会は会長が必要と認めた場合に開く。
第6章
第30条(末尾に追記)
第6章
第30条 (略) 役員の交代時期は10月1日とする。ただし,任期満了後であっても後任者の就任するまではその職務を行うものとする。
第8章
第33条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第8章
第33条 本会の会計年度は毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
会則改正に伴う表彰規定の改正
現行の規定 改正案
第13条 授与式は,当該年度の総会において執り行う。 第13条 授与式は,選考後直近の総会において執り行う。
会則改正に伴う学会賞等選考委員会規定の改正
現行の規定 改正案
第2条 選考委員会の委員は,会長により年度始めに委嘱され,・・・ 第2条 選考委員会の委員は,会長により10月1日に委嘱され,・・・
会則改正された場合の移行措置
・2017年度の会計年度は,2016年10月1日に始まり2017年7月31日に終わる。ただし,2017年度で退会する会員の会員資格は2017年9月30日まで保持されるものとする。

・日本熱測定学会会費減免制度導入のための会則改正案および会費減免規定案
【提案理由】
 熱測定学会会員の年齢分布は50歳台が中心で若い人が少なくなっています。将来の担い手である学生会員の正会員への移行者を増やし,若手会員の増加による学会の活性化を期待し,若手会員の会費減免制度の導入のための会則改正を提案します。併せて日本熱測定学会会費減免規定(新規)を提案します。

会則改定案(下記赤字の部分が改正箇所)
会則の改正
現行の会則 改正案
第4章
第12条 会員は種別毎に定める次の会費を納入しなければならない。
正会員   年額  6,000円
学生会員  年額  3,000円
維持会員  年額  20,000円(1口)以上
名誉会員  免除
第4章
第12条 会員は種別毎に定める次の会費を納入しなければならない。
正会員   年額  6,000円
学生会員  年額  3,000円
維持会員  年額  20,000円(1口)以上
名誉会員  免除
ただし,総会で定める規定により,会費の減免措置を受けることができる。
日本熱測定学会 会費減免規定(案)
第1条 本規定は会則第12条に基づき,会費の減免措置について定める。
第2条 本規定に定める減免措置は,同一年度に重複して受けることはできない。
第3条 学生会員であった者が,学生の身分を失った次の年度に正会員となる場合,幹事会の承認を経て,2年度に限り正会員会費を3,000円減額する措置を受けることができる。
第4条 正会員で以下の項目すべてに該当する者は書面での申請により,幹事会の承認を経て,当該年度の正会員会費を2,000円減額する措置を受けることができる。

(1) 博士または修士の学位を有する 
(2) 40歳未満である
(3) 雇用契約がない,または契約期間が5年以下である
(4) 年収が400万円以下である

付則 この規定は2016年9月29日に制定し,2016年10月1日より施行する。

【背景と趣旨】
 第42回通常総会において木村前会長から,ポスドク研究員等の会員に対して会費を学生会員並みとする「準正会員」を新たに設置する案が口頭で提案されました。その提案の趣旨は,

  1. 熱測定学会会員の年齢分布は50歳台が中心で若い人が少なくなっていることに対して,将来の担い手である学生会員の正会員への移行者を増やしたい。
    bunpu

    本学会会員の年齢分布
  2. 博士研究員などに採用される優秀な人が学生会員から正会員に移行する際に,収入的に苦しいのとの声に対して,学生会員並みの会費に減額することで経済的に支援したい。

の2点でした。第42回通常総会では,提案を今後1年かけて検討することが承認され,次回の通常総会で審議することとなりました。
 幹事会で,上記の提案を検討した結果,会費のみの変更であれば,新たな会員種別の新設ではなく,会費減免を可能にする会則の改正を提案することに致しました。本改定案中の会費減免規定案は次の2つの場合を定めております。

  1. 学生会員から正会員への継続の際の一定期間の減額
    【趣旨】学生会員が卒業後,一定の期間,会費を学生会員と同額に据え置くことで,卒業・就職後も学会に残っていただきやすくするため
    【減免期間】委員の方々に審議をして頂いた際に,委員の方から学生支援機構の奨学金制度を利用していた場合,卒業1年目の10月から返還が始まり,2年目は住民税も引かれるようになり,一番金銭的に苦しい状況だったというご自身の経験から減免期間を,「2年間」へ延長することについての検討依頼がありました。2年間にしたときの影響は以下に記したように本学会会計に対して与える影響は大きくないと考えられることから,将来への投資として検討するに値するものと考えております。
  2. 博士研究員等に対する減額
    【趣旨】熱測定分野の将来を担う未だ身分が不安定な若手研究者に対する経済的支援

【これまでの議論】
 これまでの総会議事,幹事会での議論,委員による審議を踏まえて本学会会計への影響,減免の期間,減免額について以下のように考えています。

  1. 本学会会計への影響
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     表は2008年度以降,学生会員から正会員に会員種別を変更した会員数です。平均すると,毎年平均1.3名程度が会員種別を変更し,正会員となっています。このデータを用いて1.について,会員種別変更時の会費減免が本学会の収入に与える影響を検討しました。
     今回の減免措置によって会員種別変更者が増えると良いのですが,増えなかった場合は,年1.3人×3,000円=3,900円程度の減収となりますが,会計に対して問題の無い金額と考えられます。また,いままで退会していた学生会員が減免により正会員に移行した場合は,年3000円の収入増となります。この際,会誌を増刷しても経費はほとんど変わりません。
  2. 減免措置期間を2年にした場合
     現状の会員種別変更者数が増えない場合は2年間で7,800円の収入減となります。上述の通り,単年度会計に対する影響が殆どないことから,2年にした場合も会計に対する影響は大きくないと考えられます。
  3. 博士研究員等に対する減免額
     幹事会では,学生会員の会費まで減額する必要はないとの意見となりました。

・選考委員による推薦の禁止をするための表彰規定の改正案
【提案理由】
学会賞等選考委員が学会賞あるいは奨励賞の推薦者となった場合、推薦者が選考の審議と採決に加わることは適当ではないと考えられます。そのため、学会賞選考委員は学会賞・奨励賞の推薦者となれないことを規定に明記することを提案します。

表彰規定改定案(下記赤字の部分が改正箇所)
現行の規定 改正案
第8条  学会賞候補者の推薦は,別に定める学会賞選考委員会により委嘱された推薦委員による推薦,または会員による推薦あるいは自薦による。

第10条  奨励賞候補者の推薦は会員による推薦,あるいは自薦による。

第8条  学会賞候補者の推薦は,別に定める学会賞選考委員会により委嘱された推薦委員による推薦,または会員による推薦あるいは自薦による。ただし,学会賞等選考委員からの推薦はできないものとする。

第10条  奨励賞候補者の推薦は会員による推薦,あるいは自薦による。ただし,学会賞等選考委員からの推薦はできないものとする。