◆日本熱測定学会 会則 (2005年10月 一部改正)    pdfファイル



第1章 総 則
第1条 本会は,日本熱測定学会(The Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis)と称す。以下本会と略す。
第2条 本会に事務局を置く。

第2章 目的および事業
第3条 本会の目的は,熱測定(熱量測定・熱分析・その他の熱力学諸量と熱物性値測定)およびこれと密接に関連した科学に興味をもつ研究者相互の連絡を通じ,熱測定に関する科学および技術の研究と応用を促進することにある。
第4条 本会は前条の目的達成のために以下の諸事業 を行う。
   1. 熱測定討論会(Japanese Conference onCalorimetry and Thermal Analysis),講演 会,講習会,研究会,その他の開催
   2. 機関誌の発行
   3. 熱測定およびこれと密接に関連した分野での標準の確立,データの収集および国際的協力
   4. 会員の表彰
   5. その他目的達成に必要な事業

第3章 会 員
第5条 会員は,正会員,学生会員,維持会員,名誉会員の4 種とする。
第6条
   第1項 正会員は,上記本会の目的に賛同する個人で幹事会の承認を経て第12条の会費を支払うものとする。
   第2項 学生会員は,上記目的に関連した学科を置く学校の課程を履修中の者で,幹事会の承認を経て第12 条の会費を支払うものとする。
第7条 維持会員は,幹事会の承認を経て入会を承認 された会社または組織体で,第12 条の手続き を経て,本会の維持に協力するものとする。
第8条 名誉会員は以下の各号の1 以上に該当し,幹事 会の推薦をもとに総会で承認された者である。
名誉会員の会費はこれを免除する。
   1.本会の発展に特に功績のあった者
   2.その他,総会が特に認めた者
第9条 会員は機関誌の配布を受け,本会の行う事業 上の使益を優先的に受けることができる。
第10条 2ヵ年に亘り会費を滞納した場合は,幹事会の 議を経て除籍される。
第11条 会員が退会しようとする場合は,会費未納分 があればこれを納入したうえ幹事会の承認を 経なければならない。

第4章 会 費
第12条 会員は種別毎に定める次の会費を納入しなけ ればならない。
   正会員 年額 6,000 円
   学生会員 年額 3,000 円
   維持会員 年額 20,000 円(1 口)以上
   名誉会員 免除

第5章 総 会
第13条 総会は通常総会および臨時総会とする。
第14条 通常総会は,毎年1回会計年度末から3ヶ月以 内に開き,臨時総会は会長が必要と認めた場 合に開く。
第15条 総会は会長が召集して議長となる。必要ある ときは副議長を指名することができる。
第16条 総会は開催日より5日以前に議題を付し会員 に通知しなければならない。
第17条 総会は次の事項を審議する。
   1.重要な規定の制定と改廃
   2.委員の改選
   3.事業計画,収支予算および決算に関する事項
   4.会長が必要と認めて付議した事項
第18条 総会は委任状を含め正会員総数の4分の1以上 の出席をもって成立する。
第19条 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。 可否同数の場合は議長の決するところによる。 ただし会則の改正は第31条に定めるところに よる。

第6章 役 員
第20条 本会に次の役員を置く。会長1名,委員約30名,幹事11名,会計監査1名
第21条 会長は本会を代表し,委員会において決定さ れた方針に基づき会務を統理する。
第22条 会長は,正会員および学生会員の郵便投票により正会員の中から選出する。正会員は10名以上の連名で推薦候補者を立てることができる。会長に事故あるときは,あらかじめ会長の指名した幹事が代行する。
第23条 会長は顧問を委嘱することができる。顧問は本会の運営に関して会長の諮問に応じ必要な助言を行う。
第24条 委員会は委員選挙規定により選出された約30 名の委員により構成される。委員会は本会の 運営に関する事項および会長が付議した事項 を審議する。
第25条 委員会は会長が召集し,その議長は会長が務 める。
第26条 委員会は幹事11名を選出する。
第27条幹事11 名は幹事会を構成し,本会の諸事業の 運営,決算および予算,その他必要な事項を審議する。幹事会は会計幹事2名,庶務幹事2名,編集幹事2名.企画幹事4名,広報幹事1名を選出する。幹事会は本会の事業を正しく運営するための細則を取り決めることができる。
第28条 幹事会は会長が召集し,その議長は会長が務める。
第29条 会計監査は委員会で選出し,会長が委嘱する。会計監査は本会の会計を監督し,決算を監査する。
第30条 役員の任期は2年とし,再任は妨げないが3期連続選出は認めない。

第7章 会則の改正
第31条 本会の会則を改正するために全会員の1 割以 上の会員,または委員の3 分の2 以上の人数に よって改正案を総会に提案することができる。
第32条 改正案はあらかじめ全会員に通知され,会則 の改正は総会出席の3 分の2 以上の賛成によっ て成立する。

第8章 会計年度
第33条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

第9章 委員選挙
第34条 投票は正会員および学生会員の郵便投票によ り正会員中より5 名連記,無記名で行う。
第35条 幹事会は推薦候補者を立てることができる。
第36条 正会員は5 名以上の連名で推薦候補者を立て ることができる。


細  則
1. 幹事の職務分担:幹事は次の責任を分担し会の運営にあたる。
1.1 会計幹事:会計幹事は会費の徴収および管理を行い常に公開しうる出納簿を用意する。また総会において会計報告をする義務がある。
1.2 庶務幹事:庶務幹事は本会の事業の立案,運営にあたるとともに全会員の名簿を保管し,会議の記録およびその配布,保管の義務がある。
1.3 編集幹事:編集幹事は本会の機関誌,出版物の編集,発行の責任者となる。必要に応じて幹事会の議を経て編集委員会を設けることができる。機関誌の編集委員会は編集幹事を含む編集委員で構成し,編集委員長の判断でオブザーバーをおくことができる。
1.4 企画幹事:企画幹事は本会の主催する行事の企画立案にあたる。
1.5 広報幹事:広報幹事は本会ホームページの管理運営の責任者となる。必要に応じて幹事会の議を経て広報委員会を設けることができる。広報委員会は,広報幹事を委員長として広報委員で構成し,委員長の判断でオブザーバーをおくことができる。
2. 幹事会は必要に応じて,学会に研究グループ,作業グループ,ワーキンググループ等を設けることを発議することができる。
3. 幹事会は必要に応じてオブザーバーをおくことができる。
4. 熱測定討論会
討論会は毎年1 回開かれる。その目的のため実行委員会を設けることができる。次期開催地および責任者を公募し,幹事会において審議し決定する。
5. 委員の選挙
幹事会は委員候補者の推薦に当たって,年令,地区,専門分野がかたよらないよう考慮する。
6. 名誉会員の推薦基準
・会長経験者またはそれに準じる功績のあった者
・75 歳以上
推薦時に会員であることを要しない。また,年齢は会計年度をもって判定する。
・会費納入期間20 年以上
納入期間は会計年度をもって算定する。ただし,特別の事情がある場合はこの限りで はない。